▼ぷーこさん:
>当然、建築を学ぶ者にとって,天空図の作成は手書きでできるものと考えています。もちろんJWなどのパソコンソフトを使えば早くてきれいに完成できます。
>
> 法56条に建築物の各部分の高さ。
>令132条に二以上の前面道路がある場合。
>令135条に二いろいろな緩和処置があります。その中に令135条の五二天空率による緩和があります。
>
>建築基準法は建築を学ぶ者にとって必要不可欠なものと考えています.-.
勿論、そんな事はわかっています。
測定面も道路中心線上で作図も間違っていないと思います。
ただ、今回の様に半分ハッチが掛って、数値が突然下がったのは初めてです。
その原因を知りたいのです。
貴殿にその理由が分かっているのでしたら
その条文を教えて戴きたいのです。